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1. 再開発とはなんですか?
一般に市街地の再開発を行う事業としては、民間による任意の建替えや優遇措置などのある優良建築物等整備事業等があります。それに対し、当地区では都市再開発法に基づく法定再開発を想定しており「市街地再開発事業」と呼びます。
市街地再開発事業は、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園・広場・街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る事業です。
2. 法定再開発事業はどのようなステップで進むのですか?
一般的には添付の図のようなステップで進みます。
現在は初動期の活動として、協議会をつくり活動しており、準備組合設立と都市計画決定に向けて準備を進めています。詳細については、お問合せフォームやお電話にてご連絡ください。
3. 誰が再開発の対象になってくるのですか?
市街地再開発事業を施行する区域内に権利を有する全ての方のご協力がないと事業として進みませんが、都市再開発法に定められる権利者は、事業が行われる施行地区内の土地に所有権及び借地権を持つすべての人が対象となります。 もちろん、施行地区内の建物にテナントとして入居されている方や、地区内の土地・建物に抵当権などをお持ちの方も都市再開発法に基づく組合員資格対象者ではないものの、関係権利者となります。
4. 誰が再開発を進めるのですか?
基本的には地権者を中心とした地元組織が推進します。加えて、市街地再開発事業においては、建築物などの企画・建設・運営に関するノウハウを持つデベロッパーや建設会社が協力して事業の推進をサポートします。また、市街地再開発事業では、企画・計画・経営・法律・税務・評価・補償等の様々な分野が複雑に絡み合うことが多く、各分野の専門家(コンサルタント)の協力も不可欠です。当地区のような難易度の高い事業の場合には、地元組織がコーディネーター(再開発コンサルタント)を採用する場合があります。
5. 協議会に加入するにはどうすればいいのですか?
一般的には再開発の検討地区内の土地について所有権及び借地権を有する方が協議会に加入できる対象者となりますので、各地区の協議会・準備組合にお問合せください。
6. テナントは関係権利者となるそうですが協議会には加入できないのですか?
一般的にはオーナー様とテナント様の間で、市街地再開発事業の進捗度合や情報等を共有していただくことになります。再開発に関してテナント様がお聞きしたいことがあれば、オーナー様を通じて協議会等にお問い合わせいただく事となります。